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買取価格が変わらないならば、登録番号を通知する必要はないのではないでしょうか。
インボイス事業者は、取引の相手方に求められた場合、制度上、インボイスを発行する義務があります。当社との取引においては、お客さまにインボイスを発行いただく代わりに当社が仕入明細書を発行する予定ですが、お客さまの登録番号がなければ仕入明細書を発行できませんので、必ず当社にご提供ください。
ご意見いただきましてありがとうございました。
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