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契約の名義は、店の名前(屋号)だけでもいいのですか?
契約の当事者となり得るのは、個人または法人です。したがって、個人商店の屋号などだけでは、契約の当事者が不明瞭であるため、契約名義には、個人名または法人名が必要となります。
ご意見いただきましてありがとうございました。
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